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接骨院とは主に骨・関節・筋・腱・靭帯等の損傷に対する施術を行なう治療院のことで、「柔道整復師」の国家資格取得者がいないと営業できません。
具体的には、スポーツや交通事故に基づく脱臼、挫傷、捻挫、骨折、打撲などの怪我が治療の対象となり、保険治療が適応されます。
注意しなければならないのは、日常生活からの痛み、こり、慢性の腰痛は整骨院の法律で定められた治療行為に当てはまらない為、保険の適応が出来無い場合が多く、自由診療となります。ただし、場合によっては急性疾患が原因で起こってくるそれらの痛みや辛い症状にも保険適応になる場合もありますので、ぜひご相談ください。
整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー等も同様ですが、そもそも「柔道整復師」の資格を持っていない為、保険の適用されません。
お困りな症状があれば、是非一度当院へご相談下さい。